北海道さくらの会 会則
(名称)
- 第1条
- 本会は、北海道さくらの会という。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を公益社団法人 北海道森と緑の会に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、国を代表する花であるさくらを愛する心を広く道民に呼びかけ、その恒久的な保存・育成及び普及啓発を図り、さくらによる本道のみどり豊かな環境づくりを推進するとともに、さくらを通じた活力ある地域づくりを進めることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- さくらの愛護、保存及び育成を奨励し、その普及啓発を図ること
- (2)
- 道民によるさくらの植樹を推進すること
- (3)
- その他本会の目的を達成するために必要とする事業
(会員)
- 第5条
- 本会の会員は、次の2種とし、総会の議決権は正会員が有するものとする。
- (1)
- 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)
- 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- 2
- 正会員は総会で決定された会費を、賛助会員は理事会で決定された賛助会費を納入しなければならない。
- 3
- 会員となろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
- 4
- 会員は、本会を脱会しようとするときは、脱会届を会長に提出しなければならない。
(役員)
- 第6条
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 10名以上 20名以下
- (2)
- 監事 2名
- 2
- 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
- 3
- 本会に、名誉会長1名を置くことができる。
- 4
- 本会に、顧問及び名誉理事を若干置くことができる。
(役員の選任)
- 第7条
- 役員は総会において、選任する。
- 2
- 会長及び副会長は、理事の互選による